遺書と遺言書の違いは?知っておきたい遺言書の種類
自分の終活について考える時、まずは「遺書を残そう」と考える人が多いのではないでしょうか。
ところで、遺書と遺言書の違いはなんでしょうか?
二つとも同じものと考えている人も少なくないようですが、ここではそれぞれの特徴について解説します。
遺書と遺言書の違い
簡単に違いを説明すると、下記のようなものとなります。
遺書:生前の意志を伝える手紙を指す
遺言書:死後に法的効力を発生させることを目的としたもの
この二つの違いを踏まえると、それぞれが異なるものとして理解できるかと思います。
法的な効力を持たない遺書
遺書は自分の意思を誰かに伝えるための手紙であり、どんな形式でも構いません。
手紙、ビデオ、音声データなども遺書に含まれ、自由に残すことができます。
家族や友人への感謝の気落ちや自分の生前の想いなど、私的な内容を中心に残す人が多いようです。
また、遺書には法的な効力を持ちませんので、遺書で財産分与などの法に基づいた内容を残す人は少ないです。
法的な文書である遺言書
遺言書は民法が要求する一定の方式にしたがって作成された書面を指します。
「法の定める要件を満たせば、その遺言書に法的な効力が認められます。
民法では、遺言書で法的拘束力を持つ事項が大きく4つに分類され法定されています
①遺言者(遺言を残す人)の意思で、民法に定められている法定相続制度とは異なる相続方法とすることを認める事項
- 相続人の廃除又は廃除の取消し
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 特別受益の持戻し免除
- 遺産分割の担保責任に関する別段の意思表示
- 遺留分減殺方法の定め
②遺言者の意思で、相続以外の方法で財産を処分することを認める事項
- 遺贈に関する事項
- 財団法人設立の寄付行為
- 信託の設定
③身分関係に関する事項
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
④遺言の執行に関する事項
- 遺言執行者の指定
上記以外の内容を遺言書に記載したとしても、その内容自体が法的拘束力を持たないだけで、遺言書自体が無効になるわけではありません。
例えば、遺言書に「家族みんなで仲良く」と書いたとしても、他の項目に対する法的効力は問題なくのです。
遺言書はどうやってかくの?
遺言書は、民法の定める方式に沿って作成しないと法的に無効となってしまいます。この方式は7種類ありますが、よく用いられる代表的な3種類は下記となります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。(2020年7月10日からは、法務局で保管可)
自分で手軽に作成でき、いつでも書き換えられることがメリットです。
また、作成するための費用がかかりません。
②公正証書遺言
公証役場で2名以上の証人の立会いのもと行います。
遺言書の作成は、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人は遺言の内容を筆記。
遺言者、証人、公証人が署名・捺印する流れになります。原本は公証役場で保管されます。
遺言書を不備なく作成でき、紛失なども防げるため費用はかかりますが安全で確実です。
②秘密証書遺言
封印した遺言書を公証役場に預ける方法です。
自分以外の他の人物に中身を見られることがなく、相続に関して知られたくない情報がある場合には有効です。
公証役場に預けた遺言書は、死後、公証人によって遺言書の存在を明らかにされます。
遺書と遺言書は自分の状況によって用意して
遺書と遺言書の違いが分かったら、自分に必要なものが何かが見えてきたのではないでしょうか。
自分の思いを伝えたい場合は遺書、遺産相続などは遺言書というように準備を進めていきましょう。
遺言書を用意するときは無効にならないよう、不備がないかを注意しながら用意できると良いですね。
もしもカフェ常連客
もしもの時を想像しては不安になっている
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